コンプガチャを実装したい

1.相談内容 

株式会社Xは、スマートフォン向けソーシャルゲームAを開発している。 

Xの法務部員は、Aのリリースに向けて、Aの利用規約とプライバシーポリシーを準備している。 

法務部員が、利用規約等の作成作業のため、Aの仕様を確認したところ、次のような内容が含まれていた。 

  • Aでは、有料ガチャを通じて、ゲームの進行を有利にするアイテムが提供される。 
  • すべてのアイテムを入手したプレイヤーに対しては、感謝の気持ちを込めて特別なアイテムがプレゼントされる。 

法務部員として必要となる対応はあるか。 

ガチャを通じて提供されるすべてのアイテムを手に入れると特別なアイテムが手に入る、というのは、いわゆるコンプガチャです。景品表示法上は「カード合わせ」と呼ばれています。 

2.法的な確認 

基礎的な知識ですが、景品表示法によって、コンプガチャは禁止されています。『オンラインゲームの「コンプガチャ」と景品表示法の景品規制について』((平成24年5月18日 消費者庁)一部改定 平成28年4月1日 消費者庁)を見ての通りです。 

念の為に、条文を確認してみましょう。 

不当景品類及び不当表示防止法 

(景品類の制限及び禁止) 

第四条 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。 

内閣総理大臣は、景品類の提供の方法を禁止することができる、とあります。なにが何やらですが、直前の条文にヒントがあります。 

(景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示) 
第三条 内閣総理大臣は、前条第三項若しくは第四項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。 

2 前項に規定する指定並びにその変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。 

禁止する場合についての条文ではありませんが、告示という言葉が出てきました。内閣総理大臣が主体となって告示を行う場合があることがわかりました。そういうわけで、該当しそうな告示を探してみます。 

懸賞による景品類の提供に関する事項の制限 

(昭和52年3月 1日公正取引委員会告示第 3号) 
改正 昭和56年6月 6日公正取引委員会告示第13号 
平成 8年2月16日公正取引委員会告示第 1号 

不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三条の規定に基づき、懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(昭和三十七年公正取引委員会告示第五号)の全部を次のように改正する。

懸賞による景品類の提供に関する事項の制限

5 前三項の規定にかかわらず、二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、してはならない。 

内閣総理大臣ではなく公正取引委員会が主体の告示で、根拠条文が「不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三条の規定に基づき」となっています。不安で仕方がないので、この告示の日付である平成 8年2月16日時点での景品表示法を確認してみましょう。 

(景品類の制限及び禁止) 

第三条  公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。 

ようやく告示の裏が取れました。当時の景品表示法に基づきたしかに禁止されています。 

続いて、これが現在も有効かどうかを調査します。景品表示法の改正履歴を追っていくと、平成21年 6月 5日 法律第49号によって、同年9月1日から、第3条の主体が公正取引委員会から内閣総理大臣に変更されています。そして附則には次のようにありました。 

附 則(平成二一・六・五法四九)抄 

(不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置) 
第六条 

2  施行日前に公正取引委員会がした旧景品表示法第三条の規定による制限又は禁止は、施行日に内閣総理大臣がした新景品表示法第三条の規定による制限又は禁止とみなす。 

ここまで調査して、ようやく、コンプガチャ禁止が現代も生きていることが確認できました。法務部員が本気で仕事をするとはこういうことです。 

もっとも、講師は法令検索システムを有料契約しているので、さほど時間をかけずにこの調査ができますが、そうでない場合には、消費者庁作成書面をもって、コンプガチャは禁止されていると結論付けることも、実務的な解決です。 

3.他社事例と例外の調査

以上の調査を踏まえて、「コンプガチャは禁止されています。以上」という回答をするようでは法務部員失格です。 

開発現場に聞いてみると、他社ゲームでは、アイテム図鑑を100%にしたら特殊アイテムがもらえるから、開発中のAでもそれを実装したいということでした。 

コンプガチャにはなんらかの例外があるはずです。それを探すことも法務部員の仕事です。 

「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準 

平 成 2 4 年 6 月 2 8 日消費者庁長官通達第1号 

4 告示第五項(カード合わせ)について 
(2) 次のような場合は、告示第五項のカード合わせの方法に当たらない。 
ア 異なる種類の符票の特定の組合せの提示を求めるが、取引の相手方が商品を購入する際の選択によりその組合せを完成できる場合(カード合わせ以外の懸賞にも当たらないが、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがある。) 
イ 一点券、二点券、五点券というように、異なる点数の表示されている符票を与え、合計が一定の点数に達すると、点数に応じて景品類を提供する場合(カード合わせには当たらないが、購入の際には、何点の券が入っているかが分からないようになっている場合は、懸賞の方法に当たる(本運用基準第一項(4)参照)。これが分かるようになっている場合は、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがある。) 

ウ 符票の種類は二以上であるが、異種類の符票の組合せではなく、同種類の符票を一定個数提示すれば景品類を提供する場合(カード合わせには当たらないが、購入の際にはいずれの種類の符票が入っているかが分からないようになっている場合は、懸賞の方法に当たる(本運用基準第一項(3)参照)。これが分かるようになっている場合は、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがある。) 

良いものが見つかりました。簡単にまとめると、ア:アイテムを選択できるチケットを併売する場合、イ:ガチャを回すとランダムな点数が累積していきそれが一定に達したら特典アイテムがもらえる場合、ウ:一定数の被りで特典アイテムがもらえる場合、にはコンプガチャには当たらない、というものです。その背後には、そもそもコンプガチャが禁止されているのは、天井なしに課金石が吸われるリスクがあるからであり、天井がある(運不運によって金額が上下しても課金が必ず報われる)ならば禁止する必要はないという考え方があります。 

開発現場が発見した他社例を確認すると、ア:アイテム選択チケットを販売していたり、イ:ガチャを回すと点数がたまって一定の点数になると欲しいアイテムがもらえたりしていました。これらは消費者庁長官通達における例外に該当します。 

4.法務部員の仕事を理解してなすべき提案

法務部員の仕事は事業部門のサポートです。開発現場がコンプガチャを実装したいと言えば、コンプガチャが違法かどうかを調べるだけでなく、違法である場合には、どうすれば合法になるかを調べるべきです。それが事業部門のサポートです。 

どうすればコンプガチャを実装できるか、を探るために、他社例を調査し、通達を調査することが法務部員の仕事です。 

そして、ガチャ産アイテムを揃えたら特別なアイテムをプレゼントというのはコンプガチャにあたって原則違法だから、例外として合法にするために、他社のように、アイテム選択チケットを併売したり、ガチャを回すたびに残念ポイントを付与して残念ポイントをアイテムと交換できる仕組みを作ったりする必要がある、と理由を付して提案することが求められています。