タレントマネージメント契約をする場合の注意点 

1.タレントマネージメント契約とは

タレントと芸能事務所(プロダクションと呼ばれることもあります)との間で締結されるタレントマネージメント契約は、エージェント契約とマネージメント(スケジュール管理、プロモーション(育成、広告))契約の混合契約であることが通常です。 

仕事を取り次ぐエージェント契約だけの場合もありますし、マネージャー業務をするだけの場合もあります。場合によりけりですが、ここでは一般的な混合契約を想定し、芸能事務所の法務部員の立場からどのような点に注意すれば良いかを考えます。

2.通常は専属契約

タレントマネージメント契約は通常は専属契約です。ここでいう専属の意味は、宅地建物取引業における専属専任と同義で、タレントは複数の芸能事務所と同時に契約することができないだけでなく、自分で直接仕事を受けることもできません。 

乙(タレント)は、甲(事務所)の事前承諾なく、自己または第三者のために芸能活動を行わない。芸能活動には、乙を構成員とするグループの活動、対価が発生しない活動等を含み、態様は問わないものとする。 

専属という言葉の定義が不明確なので、このように具体的に事務所を介さない活動を禁じる形で表現します。 

3.報酬 

報酬はタレントによって様々です。定期的にレッスンを受け、仕事は他の所属タレントと抱き合わせばかりという若手の場合は月額固定料のみ、売れてきたら出来高が加わり、売れるにつれて出来高の割合が高くなっていく、ということが一般的です。 

多くが専属契約であることから、月額固定料は、月額専属料という名目で支払われることが多くなっています。 

法務としては、報酬体系はタレントによってバラバラだということだけわかっていれば十分です。 

4.タレントが持つ権利

タレントマネージメント契約はエージェント契約を含みます。エージェント契約ではタレントが有している権利を扱うので、法務の出番です。 

タレントが俳優や歌手という実演家である場合、著作隣接権を有します。さらに、作詞作曲を行う場合、著作権も有します。タレントの名前が顧客吸引力を持つに至った場合、パブリシティ権も生じます。 

芸能事務所が戦略的に商標権を登録することもあります。 

これらを扱うのは法務部員であるため、知的財産法の知識がなければタレントマネージメント契約は扱えません

5.著作権等の管理方法 

著作権等管理事業法

(定義)
第二条 この法律において「管理委託契約」とは、次に掲げる契約であって、受託者による著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用の許諾に際して委託者…が使用料の額を決定することとされているもの以外のものをいう。
 一 略
 二 委託者が受託者に著作物等の利用の許諾の取次ぎ又は代理をさせ、併せて当該取次ぎ又は代理に伴う著作権等の管理を行わせることを目的とする委任契約
2 この法律において「著作権等管理事業」とは、管理委託契約…に基づき著作物等の利用の許諾その他の著作権等の管理を行う行為であって、業として行うものをいう。
3 略

(登録)

第三条 著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならない。

著作権等管理事業法という法律があります。令和7年4月1日現在、著作権等管理事業者として登録しているのは、わずか28団体です。勤務先である芸能事務所は著作権等管理事業者ではないものという前提で考えると、権利関係の取次や管理はできないということになります。実務上、これは大きな問題で、厳密に運用するならば、タレントがテレビ出演やイベント出演をする際に、都度、タレント本人の同意書を得る必要が生じます。これをどのように回避するのかが法務の知恵の出しどころで、多くの芸能事務所は、タレントマネージメント契約締結時に、タレントから著作権等の譲渡を受けています。タレントからすれば、著作権等の譲渡には大きな心理的抵抗が予想されるところですが、譲渡を受けなければ実務上多大な困難が伴うことを説明して納得してもらうしかありません。また、著作権等を譲渡するからこそ、専属契約でなければ不都合が生じます。 

6.テレビ出演、ネット配信とワンチャンス主義

マネージメント契約の遂行の際に知っておく必要がある基礎知識として、ワンチャンス主義という著作権法上の考え方があります。 

長くなるので別の項目に分けましたが、法務部員の実務では面倒な議論を理解した上で、議論の発生を避ける態度が求められます。

7.パブリシティ権

パブリシティ権は裁判実務において認められている権利です。

最一小判平成24年2月2日

人の氏名、肖像等(以下、併せて「肖像等」という。)は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有すると解される…。そして、肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。

パブリシティ権とは、人格権に由来する、顧客吸引力を排他的に利用する権利のことです。

東京地判令和4年12月8日

パブリシティ権が人格的利益とは区別された財産的利益に着目して認められている権利であることからすれば、現段階で、一律に、パブリシティ権が譲渡等により第三者に帰属することを否定することは困難であるといわざるを得ない。

…もっとも、仮に、パブリシティ権の譲渡性を否定しないとしても、本件契約…のパブリシティ権に係る部分が、①それによって原告の利益を保護する必要性の程度、②それによってもたらされる被告の不利益の程度及び③代償措置の有無といった事情を考慮して、合理的な範囲を超えて、被告の利益を制約するものであると認められる場合には、上記部分は、社会的相当性を欠き、公序良俗に反するものとして無効になると解される。

※公序良俗違反無効とされた契約条項

「被告の出演業務により発生する著作権、著作隣接権、著作権法上の報酬請求権ならびにパブリシティ権、その他すべての権利は、何らの制限なく原始的に原告に帰属する。」

「被告は本契約期間中はもとより契約終了後においても、原告の命名した以下の芸名および名称を原告の承諾なしに使用してはならない。」

人格権に由来するというと一身専属性を有しそうなのですが、商業的な価値があることから、一身専属性を持ちません。 

しかし、代償なしに、マネージメント契約終了後も芸名を使用できないとすることは、公序良俗違反無効であると考えられています。 

弁護士である講師は、裁判所は、判決書には書きませんがビジネスの現場を意識して判決内容を調整する傾向にあると感じています。ビジネスの現場において、芸能事務所は、著作権同様に、パブリシティ権の譲渡を受けなければマネージメント業務を行えません。また、伝統芸能のように同じ芸名が何代にもわたって伝えられることもあります。一方で、本名で活動する場合で事務所を離れる場合にはパブリシティ権を持ち出せるようにするべきでしょう。 

パブリシティ権の内容はビジネスの現場を意識した裁判所によって定められているので、法務部員にとってはビジネスの現場を理解するだけで扱える権利です。 

8.品位保持、反社との交友の禁止

マネージメント契約では、禁止事項などの形で、品位保持や反社との交友禁止を定めます。どの程度細かく規定するかはケースバイケースです。細かく規定した方がタレントの管理が行き届きますが、細かすぎる規定はタレントの人格権を侵害することになりかねません。いずれにせよ、起こり得るトラブルを想像しつつ全ての禁止事項にきちんと意味を込めることが重要です。 

9.ファンクラブ、SNSの管理

ファンクラブやSNSの管理についても芸能事務所が行うことが通常です。もっとも、ファンクラブとの主体的な交流や、SNSでの積極的な発信を求めるタレントもいるため、それをどのように実現しつつコントロールを利かせるか、考え抜く必要があります。 

10.法的素養が求められる 

令和6年12月に、公正取引委員会による「音楽・放送番組等の分野の実演家と芸能事務所との取引等に関する実態調査報告書」が公開され、その中では、音楽・放送番組等の分野では契約書が作られないことが多いと報告されています。契約書を作らない理由として、信頼関係があるから必要ない、という趣旨の発言が複数紹介されています。 

著作権法は難しいから勉強したくないというのが本音であるように思えます。 

どのような難しい分野でも、難しい分野だからこそ、きちんと契約書を作成することが求められる時代になりました。必要となる法的素養をきちんと身につけた法務部員の活躍の場は広がっています。