フリーランス新法対応

1.内容の把握

2024年11月1日から、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、通称フリーランス新法が施行されました。実務への影響が大きな新法なので、各社の法務部員は、自社が用いている業務委託契約のひな形の修正作業に追われました。 

法務部員が最初になすべきは、新法の内容の把握です。インターネットがある現代は、非常に仕事が楽で、検索サイトで「フリーランス新法」というキーワードで検索すれば、公正取引委員会が開設した特設サイトに簡単にたどり着けます。マイナーな法改正では特設サイトは作られませんが、弁護士の解説などにはたどり着けることが多いです。これらが内容把握の出発点になります。 

まずは特設サイトや弁護士の解説を一読しイメージを作ります。イメージを作るとは、新法の趣旨を把握することです。法律の解釈において最も重要なことは、趣旨から考えることです。趣旨とは目的のことで、消費者を守るため、取引の安全を守るため、など、法律には目的があります。どのように解釈すればその目的を果たせるか、というのが、法解釈のための大きなヒントになります。 

2.フリーランス新法の趣旨 

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

(目的)
第一条 この法律は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

「我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備」という部分が肝のようです。働き方改革の流れを汲むこと、個人事業主に労働者に近い安定性を与えたいこと、がわかりました。

3.取引条件の明示 

新法に対応するために業務委託契約書ひな形を修正するためには、新法の一部に対応するだけでは足りず、全部に対応する必要があります。フリーランス新法の特設サイトには、7つの義務項目が記載されているので、全て確認していきます。 

特設サイトでは「書面などによる取引条件の明示」として、①給付の内容、②報酬の額、③支払期日、④業務委託事業者・フリーランスの名称、⑤業務委託をした日、⑥給付を受領する日/役務の提供を受ける日、⑦給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所、⑧(検査をする場合)検査完了日、⑨(現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項、の9点が掲げられています。これで調査を終えるようでは法務部員失格です。特設サイトは理解を助けるためのヒントであり、表現が過度に簡略化されているリスクがあるからです。法務部員ならば、書面による取引条件の明示の根拠法令を確認します。 

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

(特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)
第三条 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法…により特定受託事業者に対し明示しなければならない。…

明示すべき事項は「公正取引委員会規則で定める」ことがわかりました。ここからが少し難関で、公正取引委員会規則の命名ルールを探る必要があります。「省令で定める」という場合、「~施行規則」というのが一般的ですので、「特定受託事業者 施行規則」というキーワードで検索してみます。正しかったようで、「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則」がヒットしました。

公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則

(法第三条第一項の明示)
第一条 業務委託事業者は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律…第三条第一項に規定する明示…をするときは、次に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供により、示さなければならない。
 一 …商号、氏名…その他の符号であって業務委託事業者及び特定受託事業者を識別できるもの
 二 業務委託…をした日
 三 特定受託事業者の給付…の内容
 四 特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける期日(期間を定めるものにあっては、当該期間)
 五 特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける場所
 六 特定受託事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
 七 報酬の額及び支払期日

 八 …

特設サイトに記載されていた9点は、これを整理したものであり、順番が異なるなど差異があることがわかりました。法務部員ならば、特設サイトに従うのではなく、法令に従う必要があります。その方がより正確だからです。 

4.下請法との重複 

特設サイトに記載されている7つの義務項目のうち、「報酬支払期日の設定・期日内の支払い」と「7つの禁止行為」は、法務部員がいる規模の企業では、ほとんどの場合、対応不要と思われます。ある程度の規模の企業であれば下請法対応は当然行われているはずであり、フリーランス新法対応もそれで足りる場合が多いです。もっとも、フリーランス新法は、下請法が適用されない契約類型にも適用されることに注意する必要があります。 

5.募集情報の的確表示 

「募集情報の的確表示」は、これからますます働き方が多様化した社会を想定した規制のように思えます。多くの企業では、フリーランスに業務を委託することはあるものの、フリーランスを募集することは行われていないでしょう。その場合でも、将来的に、採用情報のようにフリーランスの募集情報を掲げる時代になれば、フリーランス新法に則った記載をする必要があります。 

6.業務との両立に対する配慮 

「育児介護等と業務の両立に対する配慮」も新しい論点ですが、個人事業主に労働者に近い安定性を与えたいという新法の趣旨さえ理解しておけば、業務委託契約書ひな形の修正においては特段の対応は不要であり、別途、社内研修の際に触れるという対応で足ります。 

7.ハラスメント対策

「ハラスメント対策に関する体制整備」は、実務的なインパクトが非常に大きいので、法令を確認します。なお、ここでは法令を確認していない部分についても、実際の業務ではきちんと確認することは当然です。 

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

(業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等)
第十四条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業務従事者に対し当該業務委託に関して行われる次の各号に規定する言動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、その者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

(指針)
第十五条 厚生労働大臣は、前三条に定める事項に関し、特定業務委託事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。

特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(令和6年厚生労働省告示第212号)

第4 業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等
 5 特定業務委託事業者が業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関し講ずべき措置の内容
  ⑵  相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

このように、法令調査では、法令にとどまらず、指針まで調査することになります。 

ところで、2022年4月1日から、パワハラ防止法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)の改正が施行され、中小企業においてもハラスメントに対応するために必要な体制の整備等が義務化されています(この設置義務も根拠を調査することも、法令調査の良い訓練になります。)。 

ところが、ある程度の規模の企業であっても、専任の担当者や相談窓口を設置していない場合が多々あります社内のハラスメントであれば、然るべき者が担当者となって相談を受けることで対応可能であったからです。 

しかし、社外のフリーランスからの相談しやすさを考えれば、専任の担当者や窓口を設けるべきでしょう。社外に対しては、社内向けの体制では不足する場合もあるということです。 

8.中途解約

「中途解除等の事前予告・理由開示」にも注意が必要です。 

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 

(解除等の予告) 
第十六条 特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。…)をしようとする場合には、当該契約の相手方である特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、少なくとも三十日前までに、その予告をしなければならない。… 

2 特定受託事業者が、前項の予告がされた日から同項の契約が満了する日までの間において、契約の解除の理由の開示を特定業務委託事業者に請求した場合には、当該特定業務委託事業者は、当該特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なくこれを開示しなければならない。… 

ここで、「継続的業務委託」という言葉が出てくるので確認します。 

(妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮) 
第十三条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条及び第十六条第一項において「継続的業務委託」という。)…  

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令 

(法第十三条第一項の政令で定める期間) 

第三条 法第十三条第一項の政令で定める期間は、六月とする。

解除予告について調査していたのに育児介護への配慮についての条項に辿り着くことが、法令調査の難しさです。いずれにせよ、6か月以上で継続的業務委託に該当することがわかりました。続いて、予告の方法も調査します。

厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則

(法第十六条第一項の厚生労働省令で定める予告の方法)
第三条 法第十六条第一項の規定による予告は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
 一 書面を交付する方法
 二 ファクシミリを利用してする送信の方法
 三 電子メール等の送信の方法(特定受託事業者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。…)

6か月以上の契約を解除する場合(契約期間の満了後に更新しない場合を含む)には、30日前予告をする必要があり、予告の方法は電子メールで足りることがわかりました。特設サイトには「業務委託に関する契約を解除する場合や更新しない場合」とあるのですが、契約の自動更新がある場合のみを想定しているのか、自動更新がない場合も対象となるのか定かではありません。しかし、法令を確認することで「(契約期間の満了後に更新しない場合を含む)」ならば自動更新がない場合も対象になることがはっきりしましたこの結論は、個人事業主に労働者に近い安定性を与えたいという新法の趣旨にも合致するものです。業務委託契約書ひな形修正の際には、次のような内容にすると簡便でしょう。 

原則自動更新。ただし更新しない場合には30日前予告(電子メール可) 

もっとも、原則自動更新とすると、更新しない理由の要求程度が上がるとも予想されます。そこで、次のような内容にすることも一案となります。 

原則更新なし。満了30日前までに満了日を確認する通知を行う

9.法令調査ができる法務部員はごく一部 

新法や法改正に対応する場合には、官公庁や弁護士による解説サイトを手掛かりにしながらも、法律のみならず、政令、省令、指針、告示などを調査し、その内容を契約書のひな形に反映させていきます。法務部員にとって法令調査が必須なのですが、法令調査ができる法務部員は極一部という残念な現実があります。多くの法務部員が、弁護士による解説コラムに従うだけで仕事をした気分になっています。しかし、きちんと下位法令や指針まで確認しなければ、必要な対応の細部がわからないことは、ここで見てきた通りです。法令調査を丁寧に行う習性を身につければ大きな武器になります。