特許法の初歩 

1.特許法は何を保護するのか 

特許法 

(目的) 
第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 

(定義) 
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 

2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 

発明の定義を言葉にするとなにがなにやらですが、発明という語感からイメージされる通りの内容ですので、困ることはないでしょう。自然法則を利用した技術であり、高度であることがポイントです。 

さらに、発明は、特許を受けなければ特許発明として保護されません。ここで問題となるのが特許を受ける権利です。

(特許の要件) 
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

産業上利用できる、まだ知られていない発明のみが特許を受けることができます特許法の目的は産業の発展に寄与することですから、これは当然です。趣旨に遡って考えるためには法が定める目的を軽視してはならないということです。 

(出願公開) 

第六十四条 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。 

発明は、特許出願しただけで公開されます。産業利用できる広く知られていない発明を公開することと引き換えに保護を与えるというのが特許法の発想です。 

発明を未来永劫独占したいならば、特許出願せずに秘密として管理するしかありません

2.職務発明 

(特許を受ける権利) 
第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。 

(職務発明) 
第三十五条 …「使用者等」…は、…「従業者等」…が…「職務発明」…について特許を受けたとき…は、その特許権について通常実施権を有する。 
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ…ることを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。 
3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。 

4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ…たときは、…「相当の利益」…を受ける権利を有する。 

法務部員にとっては職務発明の扱いが最も重要です。契約や就業規則で定めなければ、職務発明について特許を受ける権利は従業員に帰属します。契約や就業規則で職務発明を使用者が取得することにした場合も、従業員には相当の利益を受ける権利があります。職務上作成する著作物とは扱いが全く異なります。 

3.特許発明の技術的範囲 

(特許発明の技術的範囲) 

第七十条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 

第70条は、シンプルですが、特許法の全てが詰まっていると言っても過言ではない条項です。 

(特許出願) 
第三十六条 
2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。… 

特許請求の範囲は請求項によって特定されます。複数の請求項がある場合、そのすべての要件を満たすものにのみ特許が及びます1つの請求項にAとBを備えたなどと複数の要件が記載されることもあります。 

請求項にたくさんのことが書かれているととても強そうに見えますが、実際には、シンプルな記載の方が強いということを理解するだけでも、少し特許法に詳しくなった気分になれます。 

なお、講師は、顧問先が、ある特許を持つ企業の買収を検討していた際に、当該特許の本質的な部分の一部を別の技術に置き換えれば、より安価に消費者に同等の機能を提供できるし、それは既に市販されていると判断して、特許に価値なしと意見しました。このような判断の際には、均等侵害という判例法理を理解することが必要です。もっとも、法務部員としての初歩を逸脱しているので、興味や機会があったら学べば十分です。 

4.使用頻度は低い

ほとんどの法務部員にとって特許法は縁遠い法律です。特許法では高度な技術的思想を言語化することが求められるので、弁護士よりも弁理士、法務部員よりも知財部員が活躍しています。その主戦場は上で見た特許発明の技術的範囲であり、技術的理解がなければとても戦えません。 

それでも、職務発明について就業規則を整備したり、ライセンス契約を締結したりするのは法務部員の仕事です。 

また、知的財産法の中でも、特許法が最もハードで著作権法が最もソフトというべきか、両者は両極端な位置にあります。特許法と著作権法の双方を学べば他の知的財産法にも対応しやすくなるので、法務部員としても、特許法の初歩を学んでおく実益があります。