1.特定電子メール法の目的
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条
二 特定電子メール 電子メールの送信(…)をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
定義と合わせ読む必要がありますが、営業メールが他のメールの邪魔になっているから規制するという非常に素直な目的が書かれています。
2.特定電子メール法の内容
(特定電子メールの送信の制限)
第三条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
一 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者…に対し通知した者
二 前号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者
三 …取引関係にある者
四 …自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。)
2 前項第一号の通知を受けた者は、総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則
(自己の電子メールアドレスの通知の方法)
第二条 法第三条第一項第二号の規定による送信者又は送信委託者に対する自己の電子メールアドレスの通知の方法は、書面により通知する方法とする。…
(自己の電子メールアドレスの公表の方法)
第三条 法第三条第一項第四号の規定による自己の電子メールアドレスの公表の方法は、自己の電子メールアドレスをインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置く方法とする。ただし、自己の電子メールアドレスと併せて特定電子メールの送信をしないように求める旨の文言をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いたときは、この限りではない。
(同意を証する記録の保存方法等)
第四条 法第三条第二項の規定による特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録の保存の方法は、次の各号に掲げるいずれかの記録を必要に応じ提示することができる方法とする。
特定電子メール法は素直な法律なので、内容は読めばわかります。
同意を得なくとも、名刺交換をした相手、取引先、自身のWEBサイトで営業メールお断りと添えずにメールアドレスを公開している者に対しては営業メールを送ることができます。
また、同意を得た記録の保存方法が総務省令に定められており、これに従うことは骨が折れます。法務部員の仕事は、適式な記録の保存がなされるように社内周知することです。
一番の問題は、読めばわかる内容だというのに読まないことです。おそらく下位法令まで調べたことがある法務部員は極一部ではないでしょうか。しかし、下位法令まで読み込まなければ正確な結論は出せません。
どこかの解説に従って仕事をするだけの法務部員を雇うくらいならば、無料AIに質問した方が速くて安上がりです。その事実に危機感を覚えるならば、きちんと下位法令まで調査する癖をつけてください。調査に時間がかかるのは慣れていないからです。まずは正確な仕事をすること、常に正確な仕事をしていれば、そのうちに慣れてきて、短時間で下位法令を探り当てられるようになります。そうなれば構造上不正確なAIなど敵ではなくなります。
3.特定電子メール法を学ぶ必要性
特定電子メール法はとても単純な内容なのですが、頻出の法律です。
BtoCにおいてはどのタイミングでどのように同意を取るか作戦を考えることになります。現場に同意を取れと指示するだけでは役に立たない法務部員です。営業メールは忌避されることを理解したうえで、どのタイミングで同意を取ろうとするべきかマーケティング担当と作戦会議ができるようになれば、一目置かれる法務部員になれます。
BtoBであれば、誰に対して営業メールを送って良いか、社内ルールを作ることが法務部員の仕事になります。
さらに、営業メールを送ることに同意してくれた顧客をどのように管理するか、同意の記録をどのように保存するかを考えるのは法務部員の仕事です。その際には、きちんと下位法令まで調査することが必要になります。
法律の内容は単純ですが、実務に落とし込もうとすると苦戦するのが特定電子メール法です。