1.景品表示法とは
不当景品類及び不当表示防止法
(目的)
第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
(定義)
第二条
3 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。
4 この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。
景品表示法は、一般消費者の利益の保護を目的として、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するために、行為の制限及び禁止について定める法律です。
景品類と表示の定義については内閣総理大臣が指定することになっていますが、世の法務部員のうち何人がきちんと告示を確認しているでしょうか。
不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二条の規定により、景品類及び表示を次のように指定する。
1 不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第二条第三項に規定する景品類とは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、次に掲げるものをいう。ただし,正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益は、含まない。
一 物品及び土地、建物その他の工作物
二 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
三 きよう応(映画,演劇,スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
四 便益、労務その他の役務
2 法第二条第四項に規定する表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、次に掲げるものをいう。
一 商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示
二 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)
三 ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告
四 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告
五 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)
表示は直感的に判断した内容と一致すると思いますが、景品類に不動産やきょう応(漢字では饗応で、お・も・て・な・し、という意味です。)が含まれることは、告示を確認しなければわからないはずです。
2.公式裏技
法令を確認しろと言いつつも、景品表示法については公式の裏技があります。消費者庁が公開してくれている「よくある質問コーナー(景品表示法関係)」です。大抵の問題はここで解決します。
刑法
(故意)
第三十八条
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
いきなり刑法を登場させましたが、法の不知はこれを許さず、というのは、刑法に限らない法格言です。法諺ともいいます。この法諺の例外として、違法性の意識可能性すらない場合には責任が阻却されると考えられています。
違法性の意識可能性すらない場合の例としては、公的機関の見解を信じた場合が挙げられます。
要するに、消費者庁が公開してくれている「よくある質問コーナー(景品表示法関係)」に従えば、万が一、法改正などでその内容が間違っていても、大怪我にはならないということです。
3.景品類についての規制
よくある質問コーナーを読んでください、と言えば終わってしまうのですが、世界一簡単な景品表示法の解説を目指して、ざっくりと解説します。
景品類とは「あたり」と「おまけ」だと考えればわかりやすいです。「あたり」であっても「おまけ」であっても、本体と比較して価値が高すぎると、それを目当てに価値のない本体を買うことが行われてしまいます。法は、価値のない本体を買うことを不合理な選択だと考えています。そのため、本体と比較して高額するあたりやおまけをつけることを禁止しています。
4.表示
表示とは要するに広告のことです。禁じられているのは、優良誤認、有利誤認、ステルスマーケティングの3つだと考えれば、大枠として間違ってはいないはずです。
優良誤認はわかりやすく、実際よりも優良だと表示することです。「飲めば痩せる」が典型例です。これが本当ならば喜ばしいのですが、実際には、飲んで運動して食事に気を使って、初めて痩せます。痩せやすくなる成分を含んでいるからと言って「飲めば痩せる」と誇張してはいけないということです。「飲んで痩せろ」と言い換えて、エアロビをしているイメージ画像で広告すれば、飲んだだけでは痩せないとわかるのでOKです。
有利誤認には、競合他社よりも有利だと誤認させるパターンと、今が有利だと誤認させるパターンがあります。
前者の例としてよく使われるのは携帯電話料金で、オプションマシマシの他社プランとシンプルな自社プランとを比較して、自社の方が安いと主張することは有利誤認として禁じられています。比較するならサービス内容を揃えろということです。
後者はわかりづらく、例えば、今だけ半額キャンペーンを行ったところ好評だったので、好評につき期間延長としてしまうと有利誤認となり違法です。今だけ有利だ、今のうちに買わなければ、という判断を、結果的に不合理なものとしてしまうからです。悪気なく違法となってしまうパターンなのですが、公的機関がそれはダメだと言っている以上、法の不知はこれを許さずという結論になります。
ステルスマーケティング規制は、提灯記事は提灯記事だとわかるようにしろ、ということです。有名人に試供品を渡してブログで取り上げてくれと依頼して謝礼を支払うことは立派な広告なので、ならばブログにこれは広告ですと書けというルールです。
この3つの他にも、不動産でよく行われているおとり広告などが禁じられていますが、直感的に悪いことをしなければ良いだけなので、対応は難しくないでしょう。
5.一目置かれるチャンス
法務部員になると、勤務先が行おうとしているマーケティング施策をリーガルチェックすることになります。その際に頻出するのが景品表示法です。
リーガルチェックの際には、単にそれはダメだと言うだけでなく、このように書けば合法的に良さをアピールできるという提案ができるようになれば、法務部員として一目置かれます。景品表示法を使いこなせれば出世が近づきます。