不要に取引相手を警戒させない

1.法務部員は有害になりがち

法務部員が契約書添削を行っている間、ビジネスは止まってしまいます。そのため、ビジネスを止めるだけの価値がある添削をしろ、不要にビジネスを止めるな、とお伝えしています。 

法務部員が勤務先にとって有害となるのは、ビジネスを止める場面だけではありません契約書の添削内容によって、取引先に誤ったメッセージを伝えてしまう場面もあります。 

2.合意管轄の意味を考える 

専属的という言葉を落としてしまうと付加的合意管轄とされる可能性があるというのは、法務部員ならば誰でも知っていることです。 

しかし、残念ながら、全ての法務部員が、なぜ専属的合意管轄を設けるべきなのかをきちんと考えているわけではありません。 

専属的合意管轄は、当然ことながら、裁判沙汰となった場合に効果を発揮する条項です。ここから先は訴訟法の知識が必要になるのですが、簡単に解説します。 

3.訴えの利益

裁判を起こすには訴えの利益が必要です。「代金を払え」「商品に問題があったから払わない」という争いがあるとき、裁判を起こす必要があるのはどちらでしょうか。 

答えは前者「代金を払え」と要求している方です。まれに、あまりにもしつこく代金を払えと言われるので、代金を払わなくてよいことの確認を求める訴えもありますが、まれです。 

では、「商品に問題があったから支払った代金を返せ」「商品に問題はないから返さない」というケースではどうでしょうか。 

答えは前者「商品に問題があったから支払った代金を返せ」と主張する側です。 

「代金を払え」「支払った代金を返せ」両者に共通するのは、現在の状態を変更させる、言い換えればお金を動かそうとしている側であることです。訴えが認められればお金を手に入れられるという状態を、訴えの利益があると言います。 

4.人材紹介では

勤務先が、人材紹介会社に、人材の紹介を依頼したとします。 

人材の紹介を依頼する場合は、完全成功報酬制で、複数の人材紹介会社に同時に依頼することが通常です。人材紹介会社Aがよく働いてくれていても、人材紹介会社Bが先に良い人材を紹介してくれれば募集ポジションは埋まり、人材紹介会社Aは何も得られないという、早い者勝ちの世界です。 

勤務先と人材紹介会社との間で裁判になるのはどのようなケースでしょうか。 

簡単に想定されるのは、勤務先が、雇った人材が気に入らないから報酬を払わないという不義理を働いたケースです。この場合、人材紹介会社から「人材を紹介して入社に至ったのだから成功報酬を支払え。」という訴えが起こされることになります。 

勤務先から訴えるケースとしては「せっかく雇った人材がすぐに辞めてしまった。返金規定に基づき返金を求める。」という場合が想定されます。これは人材紹介会社にとっても事故のようなものです。 

5.取引相手からどう見られるかを考える

勤務先と人材紹介会社の本店所在地が離れているとします。当然、合意管轄をどこに置くかで争いになります。どちらが折れるべきでしょうか。 

折衷案として、被告の本店所在地を管轄する裁判所というものが頻出します。この場合、勤務先が報酬を支払わなければ勤務先の付近に、人材が早期離職して返金を求めるならば人材紹介会社の付近に管轄があることになります。勤務先にとって、折衷案を押し通す価値はあるでしょうか。 

勤務先が強硬な態度に出たとき、人材紹介会社からどのような目で見られるでしょうか。 

私が人材紹介会社ならば、犯る気だな、因縁をつけて報酬を満額支払わない気満々だ、と疑います。そして紹介の優先順位を下げます。気持ちよく報酬を支払ってくれると期待できる取引先を優先することは当然です。 

6.頑張って何が得られるのか 

法務の仕事は勝ち負けではありません勤務先に利益をもたらせるならば、相手方により大きな利益が出たところでなんら問題はないのです。 

遠隔地にある人材紹介会社とタフな交渉をして、被告所在地という折衷案の合意管轄を勝ちとったと誇る法務部員がいます。しかし、きちんと報酬を支払えば勤務先が訴えられることはありません。早期離職による返金を求める場合にも、人材紹介会社のおひざ元に赴かなければならない結論は変わりません。そして、人材紹介会社に警戒されます。 

このケースにおいて、勝ち誇っている法務部員は勤務先に何をもたらしたのか、よく考えてみてください。