契約書を作成する理由を考える

1.諾成主義

民法

(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

ドラマや映画では、契約書は神のように扱われ、契約書がなければ口約束はいつでも反故にできるかのようなシーンがたびたび登場します。しかし、それは、日本法の話ではありません。民法に書かれている通り「法令に特別の定めがある場合を除き」契約書を作成しなくても契約は成立します。口約束も立派な契約です

2.それでも契約書を作る意味

口約束でも契約は有効であるにもかかわらず、手間をかけて契約書を作ることには意味があります。契約書を作ることは法務部員の仕事であり、法務部員の生業です。

残念なことに、自分の生業の意味を考えない法務部員が多数いますが、きちんと意味を考えなければ、良い仕事ができるはずがありません。

契約書を作る意味はいくつもあるのですが、その1つは、口約束では不明確なルールを明確に定めることです。口頭では正確性のみならず詳細性にも限界があるので、契約書を作成する作業の中で、細かなルールを決めていきます。契約書の作成が交渉の要素を持つのはそのためです。契約書は、いわば契約のルールブックです。

3.最も重要なルールは何か

契約書がルールブックならば、最も重要なルールから確認することは当然です。

企業の目的が利益の追求である以上、ほとんどの契約の目的も利益の追求になります。ならばお金の流れが最も重要です。

具体的には、支払い時期と支払い条件です。支払いサイトが下請法違反にならないように気を付けることは当然なのですが、もっと本質的に、勤務先の資金繰りを考えて支払いサイトを考える必要があります。

商品を仕入れて売るならば、仕入契約と販売契約をセットで考えて、売上を仕入に充てられる状態を作れれば最高でしょう。

建物の建築を受注したならば、契約締結時、着工時、上棟時、引渡時に分割払いを受けなければ、発注者の財政状況悪化のリスクをまるごと背負うことになります。

システム不具合の調査業務を請け負ったならば、調査の結果原因が不明だった場合にも調査費用をもらいたいところです。調査期間を定めて調査報告書の納品を支払い条件とすることで、原因不明時にも調査料を請求しやすくなります。

4.法律に詳しいだけでは足りない

契約書において支払い時期と支払い条件をどのように定めるかを考えることも法務部員の仕事です。気の利いた事業部門ならば事前に話をまとめてくれていることも多いのですが、調査業務請負の際に調査報告書を出す知恵は、事業部門からはなかなか出てきません。調査報告書を作成する労力をかけたくないと考えがちだからです。しかし、原因不明のうえに調査報告書もないというのでは、発注者が大人しくお金を払ってくれないことが想定されます。未然にトラブルを想定して対応することが法務部員の仕事です。

そのためには、法律に詳しいだけでは足りず、現場を知る必要があります。とはいえ、実際に現場に出るわけではないので、事業部門とコミュニケーションを取って情報収集する必要があります。調査報告書を作成するのはリスクを減らすためだと説得することも必要です。

法務部員には法的素養に加えてビジネスへの理解と想像力とコミュニケーション能力が求められると言われますが、理由があります。