1.定型約款とは
法務部員になると、紙や電子契約で締結される契約書の他に、自社のWEBサイトに掲載されている利用規約も管理することになります。
この利用規約は、2020年4月から施行された改正民法で新たに登場した定型約款に該当します。
民法
(定型約款の合意)
第五百四十八条の二 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(中略)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(中略)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(中略)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
定型約款の最大の特徴は「定型約款を準備した者…があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき」には「個別の条項についても合意をしたものとみなす」ことです。
また、合理的な変更ならば「個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる」(民法第548条の4)ことも大変便利です。
2.有効に適用されている数
定型約款は、民法改正以前から現場の知恵として用いられてきおり、契約申込書の表面に、裏面の利用規約を確認して同意します、というチェックボックスがあり、裏面に小さな字でぎっしりと利用規約が記載されていることが珍しくありませんでした。しかし、法的には、字が小さいのに十分な確認時間があったとは思えないが真意から同意したのか、という疑義がありました。定型約款は、法が実務に歩み寄ってくれたとてもありがたい法改正です。
比較的近年の法改正で生まれた制度ではありますが、定型約款が契約に対して有効に適用されている数は、契約書を圧倒するはずです。はず、というのは、定型約款は調印を経ずに適用されるという性質上、正確な数が補足できないからです。
現代の法務部員の業務において、利用規約は、契約書よりも重要なウェイトを占めているといっても過言ではありません。
3.利用規約は自由ではない
我々は、会員登録不要の無料のWEBサービスを利用するときに、いちいち利用規約の確認などしません。面倒だからです。どうせ違法なものをアップロードしてはならない、サービス提供者はサービス利用状況や入力情報を利用できる、といった内容だろうと覚悟するだけです。
定型約款を支えているのは、公序良俗違反などの一般条項や消費者法などにより、無体な内容が許されないという明文化されたルールです。
民法
(定型約款の合意)
第五百四十八条の二
2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。
法務部員として利用規約を作成する際には、利用者への不意打ちにならないように、そもそも定型約款は「内容の全部又は一部が画一的であることが…双方にとって合理的」だから許されていることを自覚して、画一的に適用されるべきルールを定めることになります。
また、保守的に、利用規約についても、会員登録等の際に内容の確認を求めて同意してもらうことが望ましいでしょう。